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給付・保険診療が受けられない場合
◆給付が受けられない場合
1. 他の法令により給付を受けることができる場合は、その限度において支給しません。
2. 保険給付の制限に該当するときは、給付の全部か一部が支給されません。
3. 傷病手当金は、業務上のケガ、傷病原因が法律違反等による場合は支給されません。
4. 保険給付を受ける権利は2年です。期限を過ぎると支給を受けることができません。
◆保険診療が受けられない場合
1. 健康診断、予防注射、美容を目的とする整形手術、仕事や日常生活に支障のない程度のあざ・ほくろ・いぼなど病気やケガの
治療とはいえないもの。
2. 自分でわざとした行為や犯罪行為による傷病。
3. いちじるしい不行跡(けんか、泥酔、飲酒運転、速度違反など)による傷病(一定の範囲で保険給付が制限されます)。
4. 仕事中のケガ、仕事が原因でおきた病気、仕事の往き帰りの事故は、労災保険で治療を受けるのが原則です。
※万一に備えて労災保険に加入しましょう。
傷病原因調査の提出にご協力ください
宮建国保では、レセプト(診療報酬明細書)などに記載されている傷病名が、仕事中や交通事故などの第三者行為によるものなのか確認しており、それらが疑われる傷病がある場合に、傷病原因調査の提出をお願いしています。これは、ケガなどの原因が仕事中であれば労災保険、交通事故であれば自賠責保険等を使って治療することになっているためです。
宮建国保から傷病原因調査の提出依頼があったときは、負傷原因などをできるだけくわしく記入し、すみやかに提出してください。
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