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◆高額療養費の自己負担限度額
@70歳未満
所得
区分
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被保険者全員の
基礎控除後の
所得額合計
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1ヶ月の自己負担限度額
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3回目まで
(過去12ヶ月間の高額療養費該当数)
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※C
4回目から
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ア
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901万円超
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252,600円 +(総医療費 − 842,000円)× 1%
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140,100円
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イ
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600万円超901万円以下
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167,400円 +(総医療費 − 558,000円)× 1%
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93,000円
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ウ
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210万円超600万円以下
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80,100円  +(総医療費 − 267,000円)× 1%
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44,400円
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エ
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210万円以下
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57,600円
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44,400円
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オ
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住民税非課税
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35,400円
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24,600円
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A70歳以上
平成29年8月から平成30年7月診療分まで
所得区分
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負担割合 |
判定基準 |
1ヶ月の自己負担限度額(世帯単位) |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み |
3割 |
課税所得145万円以上 |
57,600円
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80,100円+(総医療費 − 267,000円)× 1%
<44,400円>
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一般 |
2割もしくは1割 |
課税所得145万円未満 |
14,000円(年間上限144,000円) |
57,600円
<44,400円> |
非課税 |
U
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住民税非課税世帯 |
8,000円
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24,600円
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T
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住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
15,000円
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< >内の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4日名の限度額(多数該当)
※入院時の食事代の自己負担額、室料差額など保険診療外分は除いて算定します。
平成30年8月診療分から
所得区分
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負担割合 |
判定基準 |
1ヶ月の自己負担限度額(世帯単位) |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み |
V |
3割 |
課税所得690万円以上 |
252,600円+(総医療費-842,000円×1% <140,100円> |
U |
課税所得380万円以上 |
167,400円+(総医療費-558,000円×1% <93,000円> |
T |
課税所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円×1% <44,400円> |
一般 |
2割もしくは1割 |
課税所得145万円未満 |
18,000円(年間上限144,000円) |
57,600円
<44,400円> |
非課税 |
U |
住民税非課税世帯 |
8,000円
|
24,600円
|
T
|
住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
15,000円
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< >内の金額は、過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4日名の限度額(多数該当)
※入院時の食事代の自己負担額、室料差額など保険診療外分は除いて算定します。
B |
70歳未満の方のみを合算する場合は、同一月内の自己負担額で合算対象基準額(21,000円)以上のものを合算し上記@で算出した額になり、また70歳以上の方と70歳未満の方を合算する場合は、上記A70歳以上の高額療養費の限度額を適用した額に、70歳未満の方の合算対象基準額(21,000円)以上のものを合算し、上記@で算出した額になります。
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C |
12カ月以内に4回以上対象となる場合は、4回目からの自己負担限度額については上表のとおりとし、医療費に応じた1%負担は求めないことになっています。
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D |
70歳未満の人工透析を必要とする慢性腎不全の方で、上位所得者の場合は20,000円、それ以外の方及び血友病等については、10,000円となっています。
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◆限度額適用認定証
70歳未満の方が、同一医療機関での入院又は外来診療の1ヶ月の窓口負担が高額になる際に、事前に医療機関へ提示するもので、これにより窓口負担が減額されます。
なお、70歳以上の方は被保険者全員が非課税の場合のみ手続きが必要になります。
【申請方法】 市区町村で発行する被保険者全員分の「課税所得(非課税)証明書」を添付の上、所属支部を経て宮建国保に申請願います。
※証明書は、市区町村により名称が異なります。また、所得額・控除額・税額の全てが記載されたものが必要になります。
【限度額適用認定証の発行日について】 限度額適用認定証の有効期限は、申請手続きをした月の1日からとなり、入院等をした月の翌月になってから手続きをした場合、前月に遡って発行することはできません。
なお、発行前に支払った医療費(保険外診療の負担分や食事負担額を除く)が自己負担限度額を超えた場合は、「高額療養費支給申請(様式12号)」を行い、自己負担限度額を超えた分の金額の支給を受けることになります。
◆院外処方の合算
70歳未満の方が高額療養費の支給対象となるのは、1ヶ月中に病院で支払った一部負担金(保険診療3割分)が自己負担限度額を超えた場合です。
主に入院した時に該当することが多いのですが、同じ月に外来(通院)でかかった分でも1つの医療機関ごと(同一医療機関に医科と歯科がある場合は、それぞれ別)に21,000円以上の場合は、合算することができます。
また、院外処方(通院した医療機関から処方せんをもらって調剤薬局で薬をもらうこと)によって薬局で支払った金額は、処方せんを書いた医療機関と同じとみなされるため、医療機関で支払った金額と薬代の合計額が21,000円以上の場合も高額療養費の合算対象となります。
しかし、病院から国保組合への請求が別々であることから、病院と薬局が別々の医療機関として取り扱われるため合算対象にならないことがあります。
※詳しくは、お知らせページに掲載の「高額療養費の院外処方について」をご覧ください。
◆高額医療費貸付制度
医療費の自己負担額が一定額を超えると、後日高額療養費として払いもどしされますが、診療の際に窓口で一時支払わなければならないので金額が大きくなると大変困ることがあります。
そこで宮建国保では「高額医療費貸付基金」を設け、医療費支払資金を必要とする組合員の方に次の条件により貸付を行っております。
1.資金は、高額療養費が支給される被保険者の世帯の組合員に貸付けます。
2.高額療養費の受領を理事長に委任し、借り受けた資金の償還に充てることになります。
3.貸付金額は、高額療養費の支給見込の9割相当(1,000円未満切り捨て)の額となります。
4.貸付期間は高額療養費が支給されるまでとし、無利子です。
◆高額医療・高額介護合算制度
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する制度です。
@70歳未満
所得区分
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旧ただし書所得
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自己負担限度額
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ア
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901万円超
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212万円
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イ
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600万円超901万円以下
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141万円
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ウ
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210万円超600万円以下
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67万円
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エ
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210万円以下
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60万円
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オ
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住民税非課税世帯
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34万円
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A70歳以上 【平成30年7月診療分まで】
所得区分
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自己負担限度額
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現役並み所得者(3割)
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67万円
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一般(2割もしくは1割)
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56万円
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低所得者
(住民税非課税の方)
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U
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31万円
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T
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19万円
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【平成30年8月診療分から】
所得区分 |
負担割合 |
限度額 (国保+介護保険) |
現役並み |
V |
3割 |
2,120,000円 |
U |
1,410,000円 |
T |
670,000円 |
一般 |
2割もしくは1割 |
560,000円 |
非課税 |
U |
310,000円 |
T |
190,000円 |
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