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space ・ 組合員の新加入
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・ 家族の加入
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・ マイナンバー制度について
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space 組合員の新加入
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宮建国保に加入するとき
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1.組合員加入資格
 建設業に従事する者かつ宮城県建設職組合連合会加盟組合の組合員で、宮城県内の市町村に住所を有していれば加入できます。
 また隣接県に住所を有し、宮城県内に所在する事業所に勤務している人も加入できます。

法人事業所や個人事業所で従業員が常時5名以上の場合は、社会保険の強制適用事業所に該当するため、宮建国保に新たに加入することはできません。

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2.加入できる業種等
「建設業に従事する者」の定義は下記のとおり、「日本標準産業分類で定める21業種」、「建設業法で定める28業種」、「理事長が認めた者」とします。
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○日本標準産業分類で定める「大分類E−建設業」
1 一般土木建築工事業
2 土木工事業
(舗装工事業を除く)
@土木工事業(別掲を除く)
A造園工事業
Bしゅんせつ工事業
3 舗装工事業
4 建築工事業
(木造建築工事業を除く)
5 木造建築工事業
6 建築リフォーム工事業

7 大工工事業
@大工工事業(型枠大工工事業を除く)
A型枠大工工事業
8 とび・土工・コンクリート工事業
@とび工事業
A土工・コンクリート工事業
B特殊コンクリート工事業
9 鉄骨・鉄筋工事業
@鉄骨工事業
A鉄筋工事業
10 石工・れんが・タイル・ブロック工事業
@石工工事業
Aれんが工事業
Bタイル工事業
Cコンクリートブロック工事業
11 左官工事業
12 板金・金物工事業
@金属製屋根工事業
A板金工事業
B建築金物工事業
13 塗装工事業
@塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)
A道路標示・区画線工事業
14 床・内装工事業
@床工事業
A内装工事業
15 その他の職別工事業
@ガラス工事業
A金属製建具工事業
B木製建具工事業
C屋根工事業(金属製屋根工事業を除く)
D防水工事業
Eはつり・解体工事業
F他に分類されない職別工事業
16 電気工事業
@一般電気工事業
A電気配線工事業
17 電気通信・信号装置工事業
@電気通信工事業(有線テレビジョン放送設備設置工事業を除く)
A有線テレビジョン放送設備設置工事業
B信号装置工事業
18 管工事業(さく井工事業を除く)
@一般管工事業
A冷暖房設備工事業
B給排水・衛生設備工事業
C その他の管工事業
19 機械器具設置工事業
@機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)
A昇降設備工事業
20 その他の設備工事業
@築炉工事業
A熱絶縁工事業
B道路標識設置工事業
Cさく井工事業
21 土木建築サービス業
@建築設計業
A測量業
Bその他の土木建築サービス業
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○建設業法で定める28業種
1 土木工事業
2 建築工事業
3 大工工事業
4 左官工事業
5 とび・土工工事業
6 石工事業
7 屋根工事業
8 電気工事業
9 管工事業
10 タイル・れんが・
ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 ほ装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
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○理事長が認めた者
事業所の役員及び事務員
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※加入できない業種の例
製造業 販売業 運搬業 電気保安業

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3.加入手続き
 宮建国保の加入には、次の書類が必要です。宮城県建設職組合連合会加盟組合および支部に加入申込をして、手続きをして下さい。
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必要書類 様式1号 新加入届
・「世帯全員」と記載があり、省略事項のない住民票(全項目が記載されているもの)
※住民票の有効期限は加入日の3ヶ月以内
※同じ世帯で市町村国保に加入している家族は、宮建国保に加入することになります。(国民健康保険法第19条)
※世帯の中で他の健康保険(社会保険等)に加入している場合は、住民票内に現在加入している保険者名を記入願います。
・建設業に従事していることを証明する書類(下記参照)
様式2号 念書
マイナンバー様式Aマイナンバー様式B及び確認書類
場合により必要な書類 ・在学証明書(20〜64歳の家族で学生に該当する場合)
・障害者手帳の写し、もしくはその証明となるもの(20〜64歳の家族で障害者に該当する場合)
・課税所得証明書(70〜74歳の方)
※様式は各支部にもあります。また、支部長の認印が必要となります。
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建設業に従事していることを証明する書類 ※直近の書類(写)を提出下さい。
一人親方 次の@〜Bのうち、いずれか1点を添付
 @労働保険料申告書 または、労災保険加入証明書
 A所得税の確定申告書B
 B建設業許可通知書
※建設業の業種・職種が印字されていない、または直近の書類が提出できない場合は、@〜Bの他に業種・職種が分かる請負書の提出をお願いします。
個人事業主 次の@〜Cのうち、いずれか1点を添付
 @労働保険料申告書 または、労災保険加入証明書
 A所得税の確定申告書B
 B建設業許可通知書
 C個人事業開始等届出書(税務署への届出の写)
※建設業の業種・職種が印字されていない、または直近の書類が提出できない場合は、@〜Cの他に業種・職種が分かる請負書の提出をお願いします。
適用除外を受けている
法人事業所の従業員
次の@とAを添付
 @健康保険被保険者適用除外承認申請書
 A雇用証明書
個人事業所の従業員
※従業員5名未満
次の書類を添付
常勤の場合:雇用証明書
常勤の従業員と比べて労働日数や労働時間が3/4未満の場合:就業証明書及び出勤簿
事業主が宮建国保の組合員でない場合、次の@〜Aのうち、いずれか1点を添付
 @事業所の建設業許可通知書
 A事業所の労働保険料申告書 または、労災保険加入証明書


家族が加入するとき (子どもが生まれた、組合員と同一世帯になった、社会保険等の資格を喪失した場合)
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 社会保険の被扶養者とは異なり、住所と世帯が同じでなければ加入できません。また、所得等の制限はありません。

必要書類 ・「世帯全員」と記載があり、省略事項のない住民票(全項目が記載されているもので、有効期限は加入日の3ヶ月以内のもの)
マイナンバー様式Aマイナンバー様式B及び確認書類
社会保険離脱の場
合に必要な書類
次の@〜Cのうち、いずれか1点を添付
 @資格喪失証明書(写)
 A資格喪失連絡票(写)
 B離職票(写)
 C退職証明書(原本)
※社会保険からの離脱で、被扶養者がいる場合は、離職票や退職証明書では被扶養者の記載がないため、被扶養者の名前が記載されている資格喪失連絡票を添付して下さい。
場合により必要な
書類
・在学証明書(20〜64歳の家族で学生に該当する場合)
・障害者手帳の写し、もしくはその証明となるもの(20〜64歳の家族で障害者に該当する場合)
・課税所得証明書(70〜74歳の方)
※様式は各支部にもあります。また、支部長の認印が必要となります。

マイナンバー制度について

平成29年1月から、「新規加入届」及び「家族の取得届」の際 に、@マイナンバーの写しの提出A身元を確認する書類の提示にご協力をお願いします。


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平成29年1月及び7月からマイナンバーに関係する届出・申請を行う場合は、本人確認が必要となります。  本人確認とは、@マイナンバーが正しいことを確認するための「番号確認」と、Aマイナンバーの正しい持ち主であることを確認するための「身元確認」の2つのことをいいます。  本人確認は、なりすまし・虚偽又は不正な届出等の防止、個人情報の保護(情報漏えいの防止)を目的としています。

  本人確認に必要な書類等  

マイナンバーカードを持っている場合

マイナンバーカード
   
マイナンバーカードのみで 番号確認と身元確認が可能です。

※裏面で番号確認、表面で身元確認

マイナンバーカードを持っていない場合

番号確認
身元確認

通知カード
又は
住民票(マイナンバー付)

写真付き身分証明は1点
写真なし身分証明は2点

 

※1 組合員及び取得する家族のマイナンバーの写しの提出と、手続きに来た方の身元を確認する書類の提示が必要です。

※2 組合員の代理で家族(当組合の被保険者)が支部で手続きを行う場合は、組合員の家族であることを確認するため、上図の他に保険証の提示が必要です。

※3 家族(当組合の被保険者以外)または事業主等が、組合員の代理で支部で手続きを行う場合は、組合員が記入した委任状( 様式 B )の提出が必要です。

※4 郵送で届出を行う場合は、なりすまし、虚偽又は不正な届出等の防止のため、マイナンバーの写しの他に身元を確認する書類の写しをマイナンバー確認書( 様式A )に貼付していただく必要があります

※身元確認の書類 (通知カードは、身元確認の書類とは認められません。)

1点の提示で確認(写真付き身分証明)
2点の提示で確認(写真なし身分証明)

1

運転免許証

1

健康保険証

2

パスポート(旅券)

2

年金手帳

3

在留カード

3

共済年金又は恩給の証書

4

特別永住者証明書

4

印鑑登録証明書

5

障害者手帳等

5

医療受給者証

6

その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真付き)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの

6

児童扶養手当証書

7

特別児童扶養手当証書

8

その他、国や自治体が発行した資格・身分証明書(顔写真なし)で、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの

マイナンバー制度の詳細については以下のホームページをご覧下さい。

政府広報オンライン http://www.gov-online.go.jp

 

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