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高額療養費とは・・・ 窓口で支払った額が自己負担限度額(月額)超えた場合,その超えた部分を給付する制度
●70歳未満の高額療養費とは 国民健康保険加入者で70歳未満の方が高額療養費の支給対象となるためには、1ヶ月中に病院で支払った一部負担金(保険診療3割分)が自己負担限度額を超えた場合になります。(限度額は下記の表を参照) おもに入院したときに該当することが多いのですが、同じ月に外来(通院)でかかった分でも1つの医療機関ごと(総合病院などの複数の診療科がある場合は診療科ごと)に21,000円以上の場合は合算することができます。
●院外処方の取り扱い 院外処方(通院した医療機関から処方箋をもらって調剤薬局で薬をもらうこと)によって薬局で支払った金額は、処方箋を書いた医療機関と薬局は同じ医療機関とみなされるため病院で支払った金額と薬代を合計することができるため、合計額が21,000円以上の場合も高額療養費の合算対象となります。しかし、病院から国保組合への請求が別々であることから、病院と薬局が別々の医療機関として取り扱われるため合算対象にならないことがあります。
●自己負担限度額(月額) 所得区分 3回目までの限度額 4回目以降の限度額※2 一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円 上位所得者※1 150,000円+(医療費−500,000円)×1% 83,400円 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 ※1 国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。 ※2 過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
●こんな場合に院外処方も合算されます 病 院(通院) 薬 局 診療代 30,000円+薬代 25,000円=合計 55,000円 21,000円以上なので (診療代と薬代が高額になった場合) 高額療養費に合算可能
診療代 5,000円+薬代 25,000円=合計 30,000円 21,000円以上なので (薬代だけ高額になった場合) 高額療養費に合算可能
診療代 30,000円+薬代 500円=合計 30,500円 21,000円以上なので (診療代だけ高額になった場合) 高額療養費に合算可能
診療代 15,000円+薬代 10,000円=合計 25,000円 21,000円以上なので (両方とも21,000円に満たなかった場合) 高額療養費に合算可能
注:高額療養費としての合算は可能ですが自己負担限度額を超えない場合は支給対象にはなりません。
70歳未満の方で院外処方を受け、高額療養費に合算可能と思われる場合は、お手数ですが、宮城県建設業国民健康保険組合 総務課(電話 022−792−7051 )までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
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