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保険給付
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・ その他の給付
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・ 給付・保険診療が
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出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金、出産手当金
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1.子供が生まれたとき(出産育児一時金)※令和5年4月1日出産分〜
 被保険者が出産したとき(妊娠4ヶ月以上の死産を含む)、一児について50万円を支給します。 (前の保険で給付を受ける場合は当組合からは支給されません。)
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[出産育児一時金前払い制度]
 出産による費用が高額なため、その支払いが困難な組合員に対して、一児につき45万円(出産育児一時金の9割相当額)を限度として支給します。

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[出産育児一時金直接支払制度]
 事前に国保組合へ申請する必要がなく、医療機関等に申請及び受け取りについて代理契約を締結することにより、 医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度で、退院時に窓口での出産費用を全額支払う必要がなくなります。
※出産費用が50万円未満だった場合は、差額を国保組合に請求することができます。

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[出産育児一時金受取代理制度](制度を導入している医療機関等でのみ利用可能)
 事前に国保組合へ申請することで、出産育児一時金の受け取りを出産する医療機関等に委任することにより、 医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度で、退院時に窓口での出産費用を全額支払う必要がなくなります。
※出産費用が50万円未満だった場合は、差額を組合員へ支給いたします。

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2.被保険者が死亡したとき(葬祭費)
 法人事業主・第1種組合員が死亡したとき10万円、第2・第3種組合員が死亡したとき7万円、家族が死亡したとき5万円を 葬祭を行った人に支給します。
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3.組合員が病気等の療養で仕事ができないとき(傷病手当金)
 組合員が病気等で仕事を4日以上休んだとき、1日目から同一疾病または負傷等を問わずに2年間で70日を限度に1日につき以下のとおり支給します。 (仕事上や交通事故での傷病は対象外です)
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区分 支給額(1日につき)
法人事業主 5,000円
第1種組合員 5,000円
第2種組合員 4,000円
第3種組合員 4,000円
傷病手当金

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4.組合員が出産のため仕事を休んだとき(出産手当金)
 組合員が出産したとき、産前20日及び産後40日以内において仕事に従事することができなかった期間、 1日につき以下のとおり支給します。
区分 支給額(1日につき)
法人事業主 5,000円
第1種組合員 5,000円
第2種組合員 4,000円
第3種組合員 3,500円
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