交通事故など、第三者の加害行為によるケガなどの治療費用は、
本来、加害者が負担すべきものです。
ただし、加害者がすぐに損害賠償に応じてくれなかった場合など、宮建国保に 届出をすることで、いったん宮建国保の保険給付を受けることができます。
◆第三者による行為についての事例◆
・交通事故
・交通事故以外の接触事故
・落下物等でのケガ
・ケンカや暴力行為
・他人の所有する動物に危害を加えられた場合
・購入食品や飲食店での食中毒
■必ず宮建国保に連絡をください
交通事故などの第三者行為によるケガで保険証を使用する場合、届出に必要な下記の書類を送付致しますので、必ず宮建国保に連絡してください。
必要書類(HPトップ画面「各種申請書ダウンロード」よりダウンロード可能)
@ 第三者の行為による被害届
A 事故発生状況報告書
B 第三者行為基本調査書
C 念書
D 誓約書
E 交通事故証明書(原本)及び人身事故証明書入手不能理由書
(※人身事故証明書入手不能理由書は、交通事故証明書で
「物件事故」扱いの場合)
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