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保険給付
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・ 高額療養費
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・ 療養費払い
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・ その他の給付
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・ 給付・保険診療が
受けられない場合
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・ 交通事故などの第三者行為の被害にあったとき
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交通事故などの第三者行為の被害にあったとき

交通事故など、第三者の加害行為によるケガなどの治療費用は、

本来、加害者が負担すべきものです。

 

ただし、加害者がすぐに損害賠償に応じてくれなかった場合など、宮建国保に
届出をすることで、いったん宮建国保の保険給付を受けることができます。

 

◆第三者による行為についての事例◆

・交通事故

・交通事故以外の接触事故

・落下物等でのケガ

・ケンカや暴力行為

・他人の所有する動物に危害を加えられた場合

・購入食品や飲食店での食中毒

 

必ず宮建国保に連絡をください

交通事故などの第三者行為によるケガで保険証を使用する場合、届出に必要な下記の書類を送付致しますので、必ず宮建国保に連絡してください。

 

必要書類HPトップ画面「各種申請書ダウンロード」よりダウンロード可能)

@ 第三者の行為による被害届

A 事故発生状況報告書

B 第三者行為基本調査書

C 念書

D 誓約書

E 交通事故証明書(原本)及び人身事故証明書入手不能理由書

(※人身事故証明書入手不能理由書は、交通事故証明書で

「物件事故」扱いの場合)

※被害者とは、道交法上の被害者ではなく、
「ケガをした」という意味での被害者です。
交通事故にあったときの手順

 

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