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令和5年4月現在の保険料

「組合員―@医療保険料+A後期高齢者支援金」
組合員種別区分 @医療保険料 A後期高齢者支援金 B保険料計
(@+A)
法人事業主
(特例法人事業所の代表者)
A 50 歳以上 23,500 円 7,200 円 30,700 円
B 35〜49 歳 22,900 円 30,100 円
C 34 歳以下 22,400 円 29,600 円
第1種組合員
(個人事業主・一人親方等)
A 50 歳以上 17,300 円 5,900 円 23,200 円
B 35〜49 歳 16,600 円 22,500 円
C 34 歳以下 15,900 円 21,800 円
第2種組合員(従業員) 35 歳以上 13,500 円 4,900 円 18,400 円
第3種組合員(従業員) 34 歳以下 8,400 円 3,800 円 12,200 円
「家族―C保険料」
家族区分 保険料
0〜6 歳 0 円
7〜19 歳 2,000 円
20 〜
34 歳
女性 5,200 円
男性 8,700 円
学生・障害者 4,200 円
35 〜
64 歳
女性 5,500 円
男性 9,000 円
学生・障害者 4,500 円
65 歳以上 4,200 円
「D介護保険料」
区分 介護保険料
組合員 (40〜64 歳) 3,000 円
家 族 (40〜64 歳) 3,000 円
※ 40 〜64 歳の組合員及び家族1人につき 3,000 円
保険料算定にかかる注意事項
1医療保険料は、4月から翌年3月までの1年間同じ区分で算定されますが、年度内に家族の取得や喪失届出、種別変更届出(健康保険適用除外)等があったときは保険料額が変更になります。
2家族5人を超える場合、保険料額が安価(0〜6歳の0円を含む。)な順序で保険料を免除します。
ただし20〜64歳の男性(学生及び障害者は除く)は免除の対象外となります。
3介護保険料の年齢区分は、40歳になった月(1日生まれは前月)から算定されます。
また、65歳になった月(1日生まれは前月)から算定されなくなります。
(例:令和5年4月分の対象者は、昭和33年5月2日〜昭和58年5月1日生まれ)
465歳以降は介護保険第1号被保険者となり、お住まいの市町村から介護保険料を徴収されることになります。
520〜64歳の家族の「学生・障害者」区分については、例年どおり、3月に調査を実施して、確認書類を提出していただいた上で区分を変更します。
健康保険料計算シート

あなたの健康保険料を計算します。

●年度について
健康保険料を計算する年度を選択してください。
令和 年度(4月から翌年3月)

●本人について
※新たに法人の方は加入することはできません。
あなたの就業形態を選択してください。

あなたの生年月日を入力してください。

●家族について
宮建国保に加入する家族の生年月日、性別を入力してください。
また、学生又は障害者に該当する場合、チェックボタンにチェックしてください。
※会社等に勤めていて他の健康保険に加入している方や75歳以上の方は加入できませんので、人数から除いてください。
  生年月日 性別 20歳〜64歳で学生又は
障害者の場合チェック
 
家族1
家族2
家族3
家族4
家族5
家族6
家族7
家族8
家族9
家族10
家族11
家族12
家族13
家族14
家族15

 

あなたの 月の健康保険料は次のとおりです。
健康保険料(月額):円 (内訳 医療保険料円 介護保険料円)

計算された保険料は、入力項目・入力月日から現在の保険料となります。
40歳〜64歳に該当する組合員及び家族がいる場合、介護保険料を算定いたしますので、入力月日によって保険料額が変わることがあります。


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